令和5年・民法・第35

司法試験 民法
35問 解説

令和5年の民法では、相続人不存在と清算人を具体例に当てはめる力が試されました。法務省公表の正答は3です。

公式正答

法務省公表の正答は3

相続人不存在と清算人

誤りの組合せ イ・ウ

相続人の存在が判明しただけで清算人の代理権が直ちに消えるのではなく、相続人が承認した時にさかのぼって終わります。特別縁故者への分与は申立てを前提とし、裁判所が職権だけで行えません。

根拠:代理権消滅時期と特別縁故者申立て

相続財産法人 包括承継と管理処分を区別

全部包括受遺者がいれば財産法人を成立させる必要はありません。成立した法人は被相続人の登記義務も承継し、清算人が財産を売却するには家庭裁判所の許可が必要です。

根拠:包括受遺者・登記請求・売却許可

公式公表との照合

解説から導いた答え3
法務省公表3
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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