令和5年・刑法・第8

司法試験 刑法
8問 解説

先に放火罪の客体と焼損の判断基準を確定し、その後で各記述を照合します。法務省公表の正答はNo.17=3、No.18=4です。

公式正答

法務省公表の正答はNo.17=3、No.18=4

放火罪の客体と焼損

正しい記述 3・4

壁掛け物だけが燃え建物本体へ燃え移らなければ現住建造物の焼損に至りません。また108条の居住者・現在者には犯人自身を含めないため、犯人だけが住み当時無人の自己家屋は現住建造物として扱いません。

根拠:独立燃焼と犯人の除外

誤りの記述 1・2・5

渡り廊下で機能的一体となる部分への放火や、旅行による一時不在の住居も現住建造物放火になり得ます。床板が独立して燃え続ける状態になれば既遂で、建物効用の全面喪失までは不要です。

根拠:一体建物・一時不在・燃焼説

公式公表との照合

解説から導いた答え3・4
法務省公表3・4
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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