令和6年・民法・第15

司法試験 民法
15問 解説

令和6年の民法では、債権質の設定・対抗・相殺を具体例に当てはめる力が試されました。法務省公表の正答は2です。

公式正答

法務省公表の正答は2

債権質の設定・対抗・相殺

正しい組合せ ア・エ

債務者が債権者に対して持つ反対債権を担保するため、元の債権へ質権を設定することは可能です。質権設定通知後に第三債務者が取得した反対債権による相殺は、質権者に対抗できません。

根拠:反対債権による担保・通知後の相殺

債権質の効力 譲渡制限と優先順位を分ける

質入禁止特約を知る取得者には特約を対抗できますが、質権設定が当然に無効になるわけではありません。複数の質権は対抗要件の先後で優先順位が決まり、後順位設定で先の質権が消えることもありません。

根拠:悪意取得・第三者対抗要件

公式正答との照合

解説から導いた答え2
法務省公表2
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

平成27〜令和8年 全920問の解説PDF →