令和6年・民法・第18

司法試験 民法
18問 解説

債務不履行損害・代償請求・契約締結前責任は、制度趣旨を押さえると各肢の位置付けが明確になります。法務省公表の正答は5です。

公式正答

法務省公表の正答は5

債務不履行損害・代償請求・契約締結前責任

誤りの組合せ エ・オ

履行不能時に将来の価格騰貴を予見できたなら、買主の具体的転売計画がなくても騰貴価格を基礎とする損害が認められ得ます。契約締結前の説明義務違反は、成立した契約上の債務不履行ではなく不法行為責任として処理されます。

根拠:価格騰貴の特別損害・説明義務違反

損害回復の仕組み 履行遅滞・代償物を取り込む

期限のない安全配慮義務違反の賠償債務は請求時に遅滞となります。遅滞中の不可抗力による不能にも責任が及び、不能と同じ原因で得た保険金などの代償利益は損害額の範囲で請求できます。

根拠:安全配慮義務・履行不能・代償請求

公式正答との照合

解説から導いた答え5
法務省公表5
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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