令和6年・民法・第24

司法試験 民法
24問 解説

先に申込み・承諾と契約成立時期の判断基準を確定し、その後で各記述を照合します。法務省公表の正答は3です。

公式正答

法務省公表の正答は3

申込み・承諾と契約成立時期

正しい組合せ イ・エ

承諾期間のない対話者間申込みは、対話中でも撤回しない旨を示していなければ撤回できます。隔地者への申込み後に申込者が死亡し、相手方が承諾前にそれを知った場合は申込みの効力が失われます。

根拠:対話者間の撤回・申込者死亡

到達主義 承諾も相手方到達で効力

承諾より撤回通知が先に到達すれば契約は成立しません。延着を知る申込者が通知を怠る場合は期間内到達と扱われ、意思実現による承諾は行為開始時に成立して申込者の認識を待ちません。

根拠:撤回通知・延着通知・意思実現

公式正答との照合

解説から導いた答え3
法務省公表3
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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