令和6年・民法・第34

司法試験 民法
34問 解説

先に法定相続人・代襲相続・相続欠格の判断基準を確定し、その後で各記述を照合します。法務省公表の正答は2です。

公式正答

法務省公表の正答は2

法定相続人・代襲相続・相続欠格

誤りの組合せ ア・エ

内縁配偶者は法定相続人ではありません。子が相続放棄をすると初めから相続人でなかったものとされ、その子に代襲相続は生じません。

根拠:内縁配偶者・相続放棄

相続資格の判定 胎児・同時死亡・不当目的を確認

胎児は相続について既に生まれたものと扱われ、親子の死亡先後不明でも孫は代襲できます。遺言書破棄も、相続上の不当利益を得る目的がなければ欠格にはなりません。

根拠:胎児擬制・代襲・欠格

公式正答との照合

解説から導いた答え2
法務省公表2
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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