令和7年・民法・第13

司法試験 民法
13問 解説

抵当権の目的・物上代位・第三取得者は、制度趣旨を押さえると各肢の位置付けが明確になります。法務省公表の正答は5です。

公式正答

法務省公表の正答は5

抵当権の目的・物上代位・第三取得者

誤り エ・オ

主債務の保証人は、第三取得者となっても抵当権消滅請求を利用できません。一方、抵当不動産の第三取得者は競売で買受人になることができます。

根拠:民法380条・390条

確認 ア・イ・ウは正しい

建物抵当権は敷地賃借権にも及び、一括競売時の土地抵当権者の優先は土地代価に限られます。第三取得者の必要費は代価から優先償還されます。

根拠:従たる権利・一括競売・必要費

公式正答との照合

解説から導いた答え5
法務省公表5
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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