令和7年・民法・第14

司法試験 民法
14問 解説

先に抵当権の混同・代価弁済・消滅請求の判断基準を確定し、その後で各記述を照合します。法務省公表の正答は3です。

公式正答

法務省公表の正答は3

抵当権の混同・代価弁済・消滅請求

正しい イ・エ

第三取得者が抵当権者の請求に応じ代価を弁済すれば抵当権はその者のために消滅します。設定者自身は担保を差し入れて一方的に抵当権消滅を請求できません。

根拠:民法377条・抵当権設定者

誤りの要点 ア・ウ・オ

債務者自身の時効取得で担保が消えるわけではなく、差押え後の第三取得者は消滅請求できません。先順位抵当権者が所有権を得ても、後順位権利保護のため混同消滅しない場合があります。

根拠:時効取得・差押え・混同例外

公式正答との照合

解説から導いた答え3
法務省公表3
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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