令和7年・民法・第15

司法試験 民法
15問 解説

令和7年の民法では、根抵当権の元本確定前後を具体例に当てはめる力が試されました。法務省公表の正答は3です。

公式正答

法務省公表の正答は3

根抵当権の元本確定前後

誤り イ・ウ

元本確定前に一部債権を代位弁済しても、根抵当権をそのまま代位行使できません。また普通抵当権の利息等に関する最後2年分の制限は根抵当権にはそのまま適用されず、極度額まで担保されます。

根拠:民法398条の7・398条の3

確認 ア・エ・オは正しい

特定債権を継続取引債権と併せて範囲に含められ、確定後は物上保証人が極度額を払って消滅請求できます。確定前でも順位放棄を受けられます。

根拠:債権範囲・極度額・順位放棄

公式正答との照合

解説から導いた答え3
法務省公表3
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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