令和7年・民法・第6

司法試験 民法
6問 解説

消滅時効の客観的起算点について、判例・条文から正誤を組み立てます。法務省公表の正答は3です。

公式正答

法務省公表の正答は3

消滅時効の客観的起算点

誤り イ・ウ

契約不適合による損害賠償請求権は、契約締結時から一律に進行するものではありません。解除に伴う原状回復の履行不能による損害賠償も、元の契約関係と解除時点を離れて履行不能時だけを起算点とはしません。

根拠:権利行使可能時

確認 ア・エ・オは正しい

行使に障害がなければ予約完結権成立時から進行し、定期給付は各支分権の行使可能時を基準とします。無断転貸解除権は転借人の使用収益開始時から行使できます。

根拠:予約完結権・定期金・解除権

公式正答との照合

解説から導いた答え3
法務省公表3
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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