令和7年・民法・第9

司法試験 民法
9問 解説

先に中間省略登記と登記請求権の判断基準を確定し、その後で各記述を照合します。法務省公表の正答は1です。

公式正答

法務省公表の正答は1

中間省略登記と登記請求権

誤り ア・イ

中間者だけの同意では足りず、最初の売主も直接移転に合意する必要があります。また登記名義を実体に合わせる利益があるため、売主から買主へ登記の共同申請を求める余地があります。

根拠:三者合意・登記引取請求

確認 ウ・エ・オは正しい

転買主は中間者の登記請求権を代位行使できます。中間者の同意を欠く直接登記は中間者との関係で問題となり、二重譲受人も当然に抹消を請求できるわけではありません。

根拠:債権者代位・中間者保護

公式正答との照合

解説から導いた答え1
法務省公表1
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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