令和8年・民法・第10

司法試験 民法
10問 解説

令和8年の民法では、無主物・付合・混和を具体例に当てはめる力が試されました。法務省公表の正答は2です。

公式正答

法務省公表の正答は2

無主物・付合・混和

誤り ア・ウ

所有者のない不動産は国庫に帰属し、先占で取得できません。賃借建物への増築も、権原に基づき付属させた物として独立性だけで常に賃借人所有となるわけではありません。

根拠:民法239条・242条

確認 イ・エ・オは正しい

同価値で主従を分けられない物は持分共有となり、混和で所有権を失った者には償金請求が認められます。抵当権も合体後の持分へ存続します。

根拠:添付の効果

公式正答との照合

解説から導いた答え2
法務省公表2
照合結果一致

法務省の正答 →

問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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