令和8年度・経営法務・第10問 設問1

パリ条約と特別取極

第10問 設問1は国際知的財産法を問う問題です。同盟国はパリ条約に抵触しない範囲で、相互に工業所有権保護の特別取極を結ぶ権利を留保する。正答はウ。

公式正答

公式正答 ウ

国際知的財産法はどう解くか

同盟国はパリ条約に抵触しない範囲で、相互に工業所有権保護の特別取極を結ぶ権利を留保する。正答はウ。

第10問 設問1の各選択肢をどう見分けるか

ア 誤り。同盟国外の国民でも、同盟国内に住所または真正で実効的な営業所を持てば同盟国民と同様に扱われる。

イ 誤り。商号は登録申請・登録の有無を問わず保護される。

ウ 正しい。パリ条約19条の特別取極に関する原則である。

エ 誤り。サービス・マークの保護は約束するが、登録制度を設ける義務までは課していない。

出典:令和8年度中小企業診断士第1次試験問題・正解。問題本文・選択肢・図表は転載せず、解説は資格Hubが独自に作成。

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