令和8年度・経営法務第10問 設問2

内国民待遇と優先期間

第10問 設問2はパリ条約を問う問題です。保護国に住所・営業所を持つことは条件とされず、優先期間は特許・実用新案12か月、意匠・商標6か月である。正答はウ。

公式正答

公式正答 ウ

パリ条約はどう解くか

保護国に住所・営業所を持つことは条件とされず、優先期間は特許・実用新案12か月、意匠・商標6か月である。正答はウ。

第10問 設問2の各選択肢をどう見分けるか

ア 誤り。住所等を要求できず、特許等の期間も18か月ではない。

イ 誤り。A、Bの両方が条約規定と異なる。

ウ 正しい。A=条件とされることはない、B=12か月・6か月の組合せである。

エ 誤り。意匠・商標の優先期間は8か月でなく6か月である。

出典:令和8年度中小企業診断士第1次試験問題・正解。問題本文・選択肢・図表は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

全7科目・1,045肢解説PDFを見る →