令和8年度・経営法務第2問

株式会社と合同会社の持分譲渡

第2問は会社形態を問う問題です。株式会社の株式は原則譲渡自由で、合同会社持分は原則全社員、非業務執行の有限責任社員なら業務執行社員全員の承諾を要する。正答はア。

公式正答

公式正答 ア

会社形態はどう解くか

株式会社の株式は原則譲渡自由で、合同会社持分は原則全社員、非業務執行の有限責任社員なら業務執行社員全員の承諾を要する。正答はア。

第2問の各選択肢をどう見分けるか

ア 正しい。資本会社と人的会社における持分移転の原則と例外を正確に述べる。

イ 誤り。合同会社の損益分配は定款に定めがなければ出資価額割合で、業務執行社員が自由に変えられない。

ウ 誤り。合同会社の業務決定は原則社員の頭数の過半数で、出資価額の過半数ではない。

エ 誤り。合同会社の業務執行社員に会社法上の一律3年任期はない。

出典:令和8年度中小企業診断士第1次試験問題・正解。問題本文・選択肢・図表は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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