開発許可

令和7年度 問16
許可が要る開発行為

区域、規模、用途、災害危険区域の四点で許可要否を判定します。公益施設だから常に免許不要とは限りません。

公式正解

公式正解 4

16はどう解くか

正しいのは4です。自己居住用以外の開発区域には、原則として災害危険区域などを含められません。

各肢の判断根拠

肢1:誤り。市街化調整区域で学校を建てる開発行為が、公益施設というだけで一律に許可不要になるわけではありません。

肢2:誤り。ゴルフコースは規模にかかわらず第二種特定工作物に当たり得て、その建設目的の土地形質変更は開発行為です。

肢3:誤り。非線引都市計画区域の許可対象規模は原則3,000平方メートル以上で、4,000平方メートルなら許可が必要です。

肢4:正しい。自己居住用又は自己業務用以外の開発では、災害危険区域等を予定区域に含めないことが許可基準です。

令和8年度試験での注意

2026年4月1日基準でも、この設問の結論を決める基本ルールに変更はありません。条文番号と金額・期間は最新法令で最終確認します。

出典:一般財団法人不動産適正取引推進機構「令和7年度宅地建物取引士資格試験 問題・正解」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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