法定表示

令和7年度 東京都 問46
直接容器に必要な表示事項

法定表示について、用語の主語と作用・制度の要件を一つずつ照合します。製造販売業者等の名称・住所と、該当品の店舗専用表示が法定事項です。

公式正解

公式正解 2

46はどう解くか

公式正解は2です。製造販売業者等の名称・住所と、該当品の店舗専用表示が法定事項です。

各記述の判断根拠

a:該当します。直接容器・被包には製造販売業者等の氏名または名称と住所を表示します。

b:該当しません。第一類は所定の文字表示が必要ですが、枠内の数字「1」という記載ではありません。

c:該当しません。用法・用量は添付文書等で重要ですが、法50条の直接容器への一律必須事項ではありません。

d:該当します。配置販売品目以外の一般用医薬品には「店舗専用」の文字を表示します。

令和8年度試験での確認

令和8年4月版の厚生労働省手引きで当該論点を照合済みです。令和7年度公式正答を変える改訂はありません。

厚生労働省 令和8年4月版手引き →

出典:東京都保健医療局「令和7年度東京都登録販売者試験 問題・解答」、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き(令和8年4月)」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

全120問・令和8年4月手引き対応PDFを見る →