医薬部外品

令和7年度 東京都 問48
販売許可・承認・区分表示

医薬部外品について、用語の主語と作用・制度の要件を一つずつ照合します。医薬部外品の小売に医薬品販売業許可は不要ですが、製造販売には許可と原則品目承認が必要です。

公式正解

公式正解 3

48はどう解くか

公式正解は3です。医薬部外品の小売に医薬品販売業許可は不要ですが、製造販売には許可と原則品目承認が必要です。

各記述の判断根拠

a:誤り。医薬部外品を販売するだけなら、薬局や医薬品販売業の許可は必要ありません。

b:正しい。吐きけ等の不快感、口臭・体臭の防止を目的とする物が医薬部外品に含まれます。

c:正しい。製造販売業許可が必要で、基準適合品などを除き品目ごとの承認を受けます。

d:誤り。防除用医薬部外品は「防除用医薬部外品」と表示します。「指定医薬部外品」ではありません。

令和8年度試験での確認

令和8年4月版の厚生労働省手引きで当該論点を照合済みです。令和7年度公式正答を変える改訂はありません。

厚生労働省 令和8年4月版手引き →

出典:東京都保健医療局「令和7年度東京都登録販売者試験 問題・解答」、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き(令和8年4月)」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

全120問・令和8年4月手引き対応PDFを見る →