化粧品

令和7年度 東京都 問49
効能表示と容器表示

化粧品について、用語の主語と作用・制度の要件を一つずつ照合します。化粧品は認められた範囲の効能のみ表示でき、容器へ化粧品の文字を一律表示する義務はありません。

公式正解

公式正解 2

49はどう解くか

公式正解は2です。化粧品は認められた範囲の効能のみ表示でき、容器へ化粧品の文字を一律表示する義務はありません。

各記述の判断根拠

a:正しい。化粧品が医薬品的な治療・予防効能を標榜することは認められません。

b:誤り。直接容器へ「化粧品」と記すことは法定表示事項ではありません。

c:正しい。「毛髪につやを与える」は化粧品で認められる効能表現の範囲です。

令和8年度試験での確認

令和8年4月版の厚生労働省手引きで当該論点を照合済みです。令和7年度公式正答を変える改訂はありません。

厚生労働省 令和8年4月版手引き →

出典:東京都保健医療局「令和7年度東京都登録販売者試験 問題・解答」、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き(令和8年4月)」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

全120問・令和8年4月手引き対応PDFを見る →