販売時の事例対応

令和7年度 東京都 問109
年齢・運転・濫用等のおそれ・飲酒

販売時の事例対応について、用語の主語と作用・制度の要件を一つずつ照合します。15歳未満へは使えず、鎮静成分のため運転を避け、複数購入の理由と飲酒を確認します。

公式正解

公式正解 2

109はどう解くか

公式正解は2です。15歳未満へは使えず、鎮静成分のため運転を避け、複数購入の理由と飲酒を確認します。

各記述の判断根拠

a:正しい。イブプロフェンを含むこの製品は15歳未満へ使用できません。

b:誤り。ブロモバレリル尿素は眠気を起こす鎮静成分で、服用後の運転はできません。

c:正しい。ブロモバレリル尿素は濫用等のおそれがある成分で、複数購入時は理由を確認し必要量に限ります。

d:正しい。鎮静作用や肝・胃腸への負担が強まるため、服用前後の飲酒を避けます。

令和8年度試験での確認

令和8年4月版の厚生労働省手引きで当該論点を照合済みです。令和7年度公式正答を変える改訂はありません。

厚生労働省 令和8年4月版手引き →

出典:東京都保健医療局「令和7年度東京都登録販売者試験 問題・解答」、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き(令和8年4月)」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

全120問・令和8年4月手引き対応PDFを見る →