公式正答
公式正答 1・3
問320はどう解くか
共同許可を受けた麻薬小売業者間では在庫不足時に譲渡でき、患者や同居家族への調剤済麻薬交付に譲受証は不要です。正答は1・3です。
全5肢の判断根拠
1が正しいです。同一都道府県内の麻薬小売業者が共同して知事許可を受けていれば、在庫不足など一定の場合に麻薬を譲り受けられます。
2は誤りです。麻薬処方箋には患者の氏名・住所等の必要事項があり、過去と同一処方でも住所欠落を自己判断で省略できません。
3が正しいです。麻薬小売業者が処方箋に基づいて患者または看護する家族へ交付する際、患者側から麻薬譲受証を受け取る制度ではありません。
4は誤りです。麻薬小売業者たる薬局は開設者が責任を負い、病院・診療所のように麻薬管理者を必ず置く規定ではありません。
5は誤りです。患者が都外に居住していても、薬局が有効な免許と麻薬処方箋に基づき調剤・交付すること自体を患者住所だけで禁止されません。
出典:厚生労働省「第111回薬剤師国家試験問題・正答」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。