公式正答
公式正答 4
新規性・出願書類はどう解くか
正しい選択肢は4です。 各肢の断定部分を条文の原則・例外と照合します。
第1問の全5肢解説
1 — 誤り(特許法29条1項3号)。「電気通信回線を通じて公衆に利用可能」とは、公衆が利用可能な状態をいう。個人の第三者1名への私信メール送信は、公衆利用可能とは判断できない。
2 — 誤り(特許法30条3項)。新規性喪失例外は、その旨の書面は出願時に提出し、証明書は出願日から30日以内に提出する。両書面を出願日から30日以内に提出すればよい、という記載は不正確。
3 — 誤り(特許法29条1項3号、刊行物公知の判例・審査実務)。刊行物は、公衆が閲覧・複写可能な状態に置かれれば「頒布された刊行物」になり得る。実際に閲覧・複写されたことまでは要しない。
4 — 正しい(特許法36条1項)。願書には、出願人の氏名又は名称・住所又は居所、発明者の氏名・住所又は居所を記載する。
5 — 誤り(特許法38条の2)。明細書等の補完は、通知を受けた後でなければできないものではない。一定の場合、出願人が自発的に補完できる。
出典:特許庁「令和8年度弁理士試験短答式筆記試験問題・解答」。問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。