公式正答
公式正答 2
特許無効審判はどう解くか
誤っている肢は2個で、公式正答は2です。 各肢の断定部分を条文の原則・例外と照合します。
第2問の全5肢解説
イ — 誤り(特許法148条)。無効審判請求が取り下げられても、参加人が審判手続を続行認められる余地がある。「できる場合はない」は誤り。
ロ — 正しい(特許法156条、164条の2)。審決の予告後、訂正請求がされ、その後審決をするのに熟し、改めて審決の予告をしないときは、審理終結通知をする。
ハ — 正しい(特許法157条)。審決謄本は、当事者、参加人、参加申請を拒否された者に送達される。
ニ — 誤り(特許法上の審判手続)。特許無効審判は、民事訴訟上の請求の認諾のような方法で終了する制度ではない。
ホ — 正しい(特許法123条2項)。無効審判は原則として何人も請求でき、83条2項の裁定通常実施権に基づき実施する者も請求できる。
出典:特許庁「令和8年度弁理士試験短答式筆記試験問題・解答」。問題本文と選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。