介護保険審査会

第28回 ケアマネ 問14
審査請求と職務上の独立

第28回問14は、介護保険審査会について、制度や実務の要件を正確に区別できるかを問う問題です。

公式正解

公式正答 1・3・4

14はどう解くか

介護保険審査会は都道府県に置かれ、必要な審問を行いながら独立して裁決します。

全5肢の判断根拠

肢1:正しい。保険給付や保険料等への不服を扱う審査会は都道府県に設置されます。

肢2:誤り。審査請求は原則書面ですが、口頭による申立ても認められます。

肢3:正しい。審査時は原処分をした市町村その他の利害関係人へ通知します。

肢4:正しい。必要な場合、関係人へ出頭を命じて審問できます。

肢5:誤り。裁決の公正を保つため、知事の指揮監督を受けず職務を行います。

出典:和歌山県「第28回介護支援専門員実務研修受講試験問題・正答番号」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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