成年後見

令和7年度 問1
成年被後見人の行為と取消し

後見開始前の契約、開始後に本人がした契約、日常生活行為を分けて判断します。 正解は1です。成年被後見人が後見開始中にした法律行為は、日常生活に関するものを除き、本人又は成年後見人が取り消せます。契約時に一時的に判断能力が回復していても同じです。

公式正解

正解 1

この問題の結論

正解は1です。成年被後見人が後見開始中にした法律行為は、日常生活に関するものを除き、本人又は成年後見人が取り消せます。契約時に一時的に判断能力が回復していても同じです。

四つの記述をどう判断するか

肢1:正しい。後見開始の審判が続いている間に成年被後見人本人がした賃貸借契約は、民法9条により取消しの対象です。3か月経過しただけでは取消権は消滅しません。

肢2:誤り。後見開始を請求できる利害関係人には、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人等が挙げられます。単に解除通知をしたい契約相手である賃借人が当然に請求権者になるわけではありません。

肢3:誤り。成年後見制度には、保佐・補助のような『同意によって本人の行為を有効にする』仕組みはありません。成年後見人が本人を代理して契約するか、本人の行為を追認する問題になります。

肢4:誤り。後見開始の審判は、それ以前から有効に存続している契約を遡って取り消す根拠にはなりません。取消しの対象になるのは、原則として審判後に成年被後見人がした法律行為です。

公式問題で確認する

このページは問題文を転載していません。公式PDFの問1を開き、各記述と解説を並べて確認してください。正答は公式正解番号表と照合しています。

出典:賃貸不動産経営管理士協議会「令和7年度試験問題・正解番号」。解説は資格解法ノートが独自に作成。試験実施団体とは関係ありません。

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