サブリース

令和7年度 問2
原賃貸借と転貸借の二層関係

建物所有者・転貸人・転借人のどの二者間に権利義務があるかを線で結びます。 正しいのはイだけなので正解は1です。転借人は原賃貸人に対して直接義務を負いますが、その範囲は原賃料と転貸賃料のうち低い額が上限です。

公式正解

正解 1

この問題の結論

正しいのはイだけなので正解は1です。転借人は原賃貸人に対して直接義務を負いますが、その範囲は原賃料と転貸賃料のうち低い額が上限です。

四つの記述をどう判断するか

ア:誤り。サブリースの原賃貸借にも借地借家法28条が適用され、賃貸人からの更新拒絶には正当事由が必要です。不動産業者が転貸事業をしていることだけで適用が外れません。

イ:正しい。民法613条により転借人は原賃貸人へ直接義務を負い、原賃料30万円と転貸賃料40万円のうち低い30万円まで直接請求を受けます。

ウ:誤り。転借人の契約相手は転貸人です。台風被害の修繕費を転貸借契約に基づいて原賃貸人へ直接請求することはできず、原賃貸人との別個の法律関係が必要です。

エ:誤り。原賃貸人と転貸人が原賃貸借を合意解除しても、原則としてその解除を転借人へ対抗できません。転借人の地位を当事者間の合意だけで失わせないためです。

公式問題で確認する

このページは問題文を転載していません。公式PDFの問2を開き、各記述と解説を並べて確認してください。正答は公式正解番号表と照合しています。

出典:賃貸不動産経営管理士協議会「令和7年度試験問題・正解番号」。解説は資格解法ノートが独自に作成。試験実施団体とは関係ありません。

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