修繕

令和7年度 問3
修繕義務・賃料減額・損害軽減

修繕が必要になった原因と、誰の側の事情で生じた損傷かを最初に確認します。 誤っているのは2です。幼児本人に責任能力がなくても、賃借人は同居する子を含め、使用補助者の行為について契約上の責任を負い得ます。

公式正解

正解 2

この問題の結論

誤っているのは2です。幼児本人に責任能力がなくても、賃借人は同居する子を含め、使用補助者の行為について契約上の責任を負い得ます。

四つの記述をどう判断するか

肢1:正しい。民法606条の賃貸人の修繕義務は任意規定であり、合理的な範囲で賃借人負担とする特約を置けます。ただし内容が不明確・過大なら消費者契約法等の問題が残ります。

肢2:誤り。幼児自身の不法行為責任の有無と、賃借人の契約責任は別です。賃借人側の使用補助者が排水管を詰まらせたなら、賃貸人の負担で修繕すべき損傷とはいえません。

肢3:正しい。賃借物を全く使用収益できない状態なら、その割合に応じて賃料は当然に減額され、全部使用不能の期間は賃料を支払う必要がありません。

肢4:正しい。損害を回避・軽減できたのに放置して拡大させた部分まで当然に全額請求できるとは限りません。損害軽減義務の考え方が働きます。

公式問題で確認する

このページは問題文を転載していません。公式PDFの問3を開き、各記述と解説を並べて確認してください。正答は公式正解番号表と照合しています。

出典:賃貸不動産経営管理士協議会「令和7年度試験問題・正解番号」。解説は資格解法ノートが独自に作成。試験実施団体とは関係ありません。

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