定期建物賃貸借

令和7年度 問4
書面・期間・中途解約

定期建物賃貸借は、普通建物賃貸借と期間や解約の扱いが違います。問4はその違いを確かめます。 イ・ウ・エの三つが正しいため正解は3です。定期建物賃貸借は1年未満でも有効で、電磁的記録でも締結できます。一定の居住用建物には賃借人の法定中途解約権があります。

公式正解

正解 3

この問題の結論

イ・ウ・エの三つが正しいため正解は3です。定期建物賃貸借は1年未満でも有効で、電磁的記録でも締結できます。一定の居住用建物には賃借人の法定中途解約権があります。

四つの記述をどう判断するか

ア:誤り。事前説明は書面を交付して行う必要があります。書面の内容を口頭で説明しただけでは要件を満たさず、更新がない旨の定めが無効になります。

イ:正しい。普通建物賃貸借では1年未満の期間を定めると期間の定めがないものと扱われますが、定期建物賃貸借にはこの制限がありません。

ウ:正しい。契約書と事前説明書面は、承諾を得て電磁的記録により提供できます。電子契約でも定期建物賃貸借を成立させられます。

エ:正しい。床面積200平方メートル未満の居住用建物で、転勤等のやむを得ない事情により生活の本拠として使用できなくなった場合、申入れから1か月で終了します。150平方メートルは対象です。

公式問題で確認する

このページは問題文を転載していません。公式PDFの問4を開き、各記述と解説を並べて確認してください。正答は公式正解番号表と照合しています。

出典:賃貸不動産経営管理士協議会「令和7年度試験問題・正解番号」。解説は資格解法ノートが独自に作成。試験実施団体とは関係ありません。

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