契約終了

令和7年度 問5
更新拒絶と解約申入れ

期間満了、期間内解約、期間の定めがない契約を混ぜずに処理します。 正解は1です。賃貸人の更新拒絶は、通知期間を守るだけでなく、契約終了時まで正当事由が存続していることを要します。

公式正解

正解 1

この問題の結論

正解は1です。賃貸人の更新拒絶は、通知期間を守るだけでなく、契約終了時まで正当事由が存続していることを要します。

四つの記述をどう判断するか

肢1:正しい。更新拒絶の通知は満了の1年前から6か月前までに行い、正当事由は更新拒絶の効力が生じる満了時まで備わっていなければなりません。少なくとも6か月間継続する構造です。

肢2:誤り。正当事由の中心は賃貸人・賃借人双方が建物使用を必要とする事情です。立退料の申出は、正当事由を補完する要素に位置づけられます。

肢3:誤り。期間内解約条項がなければ、期間の定めがある契約は原則として満了まで拘束されます。賃借人だけに一般的な中途解約権があるわけではありません。

肢4:誤り。期間の定めがない建物賃貸借で、賃借人からの解約申入れは民法上3か月で効力を生じます。6か月は賃貸人側の申入れに関する期間です。

公式問題で確認する

このページは問題文を転載していません。公式PDFの問5を開き、各記述と解説を並べて確認してください。正答は公式正解番号表と照合しています。

出典:賃貸不動産経営管理士協議会「令和7年度試験問題・正解番号」。解説は資格解法ノートが独自に作成。試験実施団体とは関係ありません。

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