債務不履行解除

令和7年度 問6
賃料不払と解除の効力

民法上の解除要件、意思表示の到達、保証会社による代位弁済を分けます。 正解は1です。現行民法では、債務不履行解除に債務者の帰責事由は不要です。ただし軽微な不履行では解除できず、継続的契約では信頼関係破壊の有無も問題になります。

公式正解

正解 1

この問題の結論

正解は1です。現行民法では、債務不履行解除に債務者の帰責事由は不要です。ただし軽微な不履行では解除できず、継続的契約では信頼関係破壊の有無も問題になります。

四つの記述をどう判断するか

肢1:正しい。解除の要件から債務者の帰責事由は外されています。賃料不払が軽微でなく、催告後も履行されず、信頼関係が破壊されたかを判断します。

肢2:誤り。意思表示は、相手方の支配圏内に入り通常了知できる状態になれば到達します。本人が現実に文書を読んだことまでは必要ありません。

肢3:誤り。保証会社の代位弁済は賃貸人への入金を補うものですが、賃借人が約定どおり支払わなかった事実や保証会社への求償債務まで消すものではありません。

肢4:誤り。保証会社が賃借人の意思にかかわらず契約を解除できる条項は、消費者の利益を一方的に害するものとして無効とされた最高裁判例があります。当事者が署名しただけで当然に有効にはなりません。

公式問題で確認する

このページは問題文を転載していません。公式PDFの問6を開き、各記述と解説を並べて確認してください。正答は公式正解番号表と照合しています。

出典:賃貸不動産経営管理士協議会「令和7年度試験問題・正解番号」。解説は資格解法ノートが独自に作成。試験実施団体とは関係ありません。

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