相続

令和7年度 問7
賃貸借当事者の死亡と権利承継

可分債権、金銭債務、相続人のない賃借人、公営住宅の使用権を区別します。 誤っているのは2です。相続開始前に発生した敷金返還債務は金銭債務であり、相続分に応じて分割承継されます。各相続人が当然に全額を負う不可分債務ではありません。

公式正解

正解 2

この問題の結論

誤っているのは2です。相続開始前に発生した敷金返還債務は金銭債務であり、相続分に応じて分割承継されます。各相続人が当然に全額を負う不可分債務ではありません。

四つの記述をどう判断するか

肢1:正しい。相続開始前に期限が到来した未払賃料債権は可分債権で、遺産分割を待たず法定相続分に応じて各相続人へ承継されます。

肢2:誤り。既に発生している敷金返還債務は金銭債務として分割され、各相続人は承継割合の範囲で負担します。賃貸人の地位に伴う将来の敷金関係と混同しないことが要点です。

肢3:正しい。居住用建物の賃借人が相続人なく死亡した場合、事実上の配偶者又は養親子関係にある同居者は、死亡を知ってから1か月以内に反対しない限り権利義務を承継します。

肢4:正しい。公営住宅の使用権は、入居者の資格や行政上の承認と結びつくため、一般の賃借権のように相続人へ当然承継されません。

公式問題で確認する

このページは問題文を転載していません。公式PDFの問7を開き、各記述と解説を並べて確認してください。正答は公式正解番号表と照合しています。

出典:賃貸不動産経営管理士協議会「令和7年度試験問題・正解番号」。解説は資格解法ノートが独自に作成。試験実施団体とは関係ありません。

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