滞納賃料

令和7年度 問28
保証・敷金・弁済充当・訴訟代理

請求先、充当を指定する権限、管理業者ができる回収行為を分けます。 正解は2です。賃借人は契約継続中に敷金を一方的に賃料へ充当するよう請求できないため、賃貸人は滞納賃料全額と遅延損害金を請求できます。

公式正解

正解 2

この問題の結論

正解は2です。賃借人は契約継続中に敷金を一方的に賃料へ充当するよう請求できないため、賃貸人は滞納賃料全額と遅延損害金を請求できます。

四つの記述をどう判断するか

肢1:誤り。連帯保証人には催告の抗弁権・検索の抗弁権がありません。賃貸人は賃借人へ先に請求せず、連帯保証人へ直接請求できます。

肢2:正しい。敷金を未払賃料へ充当する権利は賃貸人側にあり、賃借人から一方的に充当を指定できません。したがって全額請求が可能です。

肢3:誤り。複数債務のうちどれに充当するかを弁済者が指定した場合、その指定が優先します。受領側が直ちに異議を述べても、協議で自由に変更できるわけではありません。

肢4:誤り。滞納賃料請求訴訟を代理して提起・遂行することは弁護士業務です。管理業者は特別の委任を受けただけで訴訟代理人になれません。

公式問題で確認する

このページは問題文を転載していません。公式PDFの問28を開き、各記述と解説を並べて確認してください。正答は公式正解番号表と照合しています。

出典:賃貸不動産経営管理士協議会「令和7年度試験問題・正解番号」。解説は資格解法ノートが独自に作成。試験実施団体とは関係ありません。

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