賃料増減請求

令和7年度 問29
協議条項と増減しない特約

普通借家と定期借家で、借地借家法32条を排除できる範囲を分けます。 正解は1です。普通建物賃貸借で『賃料改定は協議による』と定めても、協議不成立後の法定増減額請求権まで当然には失われません。

公式正解

正解 1

この問題の結論

正解は1です。普通建物賃貸借で『賃料改定は協議による』と定めても、協議不成立後の法定増減額請求権まで当然には失われません。

四つの記述をどう判断するか

肢1:正しい。協議条項はまず話し合う手順を定めたもので、経済事情の変動等により賃料が不相当となった場合の増額請求権を排除する明確な特約ではありません。

肢2:誤り。定期建物賃貸借で賃料改定に関する特約がある場合、借地借家法32条を適用しないことができます。増減しない特約に反して法定減額請求はできません。

肢3:誤り。賃料増額請求は相手方へ到達した時から将来に向かって効力を生じます。1か月以内に異議を述べなければ承諾したとみなす制度ではありません。

肢4:誤り。複数の賃借人に対する意思表示は、原則として各人へ到達する必要があります。一部への通知だけで通知を受けていない全員の賃料まで当然に増額されません。

公式問題で確認する

このページは問題文を転載していません。公式PDFの問29を開き、各記述と解説を並べて確認してください。正答は公式正解番号表と照合しています。

出典:賃貸不動産経営管理士協議会「令和7年度試験問題・正解番号」。解説は資格解法ノートが独自に作成。試験実施団体とは関係ありません。

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