不動産登記

令和7年度 問40
登記の対抗力と公信力

登記が権利変動の対抗要件であることと、登記を信じた者の保護を混同しないようにします。 誤っているのは2です。日本の不動産登記に公信力はなく、無権利者の登記を信じて買っても、それだけで所有権を取得できません。

公式正解

正解 2

この問題の結論

誤っているのは2です。日本の不動産登記に公信力はなく、無権利者の登記を信じて買っても、それだけで所有権を取得できません。

四つの記述をどう判断するか

肢1:正しい。建物賃貸借は、賃借人が建物の引渡しを受ければ、賃借権登記がなくてもその後の買主へ対抗できます。

肢2:誤り。登記名義人が真の所有者でなければ、原則として買主は所有権を取得しません。登記を信頼した善意だけで権利取得を認める公信の原則は採用されていません。

肢3:正しい。登記には権利関係を推認させる証拠力があり、登記名義人が所有者であるとの事実上の推定が働きます。ただし反証は可能です。

肢4:正しい。被相続人の所有権が未登記でも、相続人は被相続人名義を経由せず、相続を証する情報を添えて自己名義の所有権保存登記を申請できます。

公式問題で確認する

このページは問題文を転載していません。公式PDFの問40を開き、各記述と解説を並べて確認してください。正答は公式正解番号表と照合しています。

出典:賃貸不動産経営管理士協議会「令和7年度試験問題・正解番号」。解説は資格解法ノートが独自に作成。試験実施団体とは関係ありません。

全50問・200項目解説PDFを見る →