標準管理受託契約書

令和7年度 問16
家賃送金・緊急対応・修繕協議

標準契約書が、報告・承認・費用負担をどちらに割り振っているかを読みます。 正解は3です。管理業者が賃貸人を代理して入居者と修繕費負担を協議するなら、代理権の範囲を明確にするため、内容を事前に賃貸人と協議して承諾を得ます。

公式正解

正解 3

この問題の結論

正解は3です。管理業者が賃貸人を代理して入居者と修繕費負担を協議するなら、代理権の範囲を明確にするため、内容を事前に賃貸人と協議して承諾を得ます。

四つの記述をどう判断するか

肢1:誤り。徴収した家賃等は、契約で定めた期日に月ごとに送金するのが標準です。半年ごとでは賃貸人の収支把握が遅すぎます。

肢2:誤り。緊急に業務を実施した場合は、実施内容と費用を速やかに書面等で通知します。口頭通知だけに限定する記述は正確ではありません。

肢3:正しい。修繕費負担の合意は賃貸人の財産的負担を決めるため、管理業者が勝手に処理せず、事前協議と承諾を経て代理します。

肢4:誤り。賃貸人が必要情報を提供しなかったことにより管理業者に損害が生じたなら、その損害を当然に管理業者だけへ負担させる構造ではありません。賃貸人側の情報提供義務違反が問題になります。

公式問題で確認する

このページは問題文を転載していません。公式PDFの問16を開き、各記述と解説を並べて確認してください。正答は公式正解番号表と照合しています。

出典:賃貸不動産経営管理士協議会「令和7年度試験問題・正解番号」。解説は資格解法ノートが独自に作成。試験実施団体とは関係ありません。

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