特定賃貸借契約

令和7年度 問17
サブリース重要事項書面の記載事項

契約当事者の連絡先と、賃料・維持保全・転貸条件を必要な粒度で確認します。 誤っているのは1です。会社である特定転貸事業者について、ファックス番号と電子メールアドレスまでを法定記載事項として一律に求めるものではありません。

公式正解

正解 1

この問題の結論

誤っているのは1です。会社である特定転貸事業者について、ファックス番号と電子メールアドレスまでを法定記載事項として一律に求めるものではありません。

四つの記述をどう判断するか

肢1:誤り。商号・名称、住所、代表者氏名、電話番号など所定事項を記載しますが、ファックス番号と電子メールアドレスを必須項目とする記述は過剰です。

肢2:正しい。オーナーへ支払う家賃の額だけでなく、支払期日や方法を明確にし、収入見通しを判断できるようにします。

肢3:正しい。維持保全の内容・実施方法・回数や頻度、費用分担は、実際の管理水準とオーナー負担を左右する重要事項です。

肢4:正しい。学生限定など入居者属性を制限する転貸条件は、空室リスクや運用に影響するため書面へ記載します。

公式問題で確認する

このページは問題文を転載していません。公式PDFの問17を開き、各記述と解説を並べて確認してください。正答は公式正解番号表と照合しています。

出典:賃貸不動産経営管理士協議会「令和7年度試験問題・正解番号」。解説は資格解法ノートが独自に作成。試験実施団体とは関係ありません。

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