サブリース重要事項説明

令和7年度 問18
説明者・電子交付・電話説明

法的に可能な方法と、ガイドラインが求める手続条件を重ねて判断します。 不適切なのは2です。IT重要事項説明はオーナーの承諾を得て行うものであり、承諾の有無にかかわらず実施できるかのような整理は誤りです。

公式正解

正解 2

この問題の結論

不適切なのは2です。IT重要事項説明はオーナーの承諾を得て行うものであり、承諾の有無にかかわらず実施できるかのような整理は誤りです。

四つの記述をどう判断するか

肢1:適切。説明者に特定資格を必須とする法律上の限定はありませんが、契約内容が複雑なため、賃貸不動産経営管理士など知識・経験を有する者が説明することが望まれます。

肢2:不適切。IT説明を行うにはオーナーの意向・承諾を確認し、事前に重要事項説明書を手元へ届ける必要があります。承諾を無視した手続はできません。

肢3:適切。電子メール等による電磁的提供は、方法やファイル形式を示し、記録に残る方法で事前承諾を得て行います。

肢4:適切。更新時の賃料減額のような変更でも、オーナー自身から電話説明の依頼があり、書面の事前交付や本人確認等の条件を満たすなら電話説明が可能な場合があります。

公式問題で確認する

このページは問題文を転載していません。公式PDFの問18を開き、各記述と解説を並べて確認してください。正答は公式正解番号表と照合しています。

出典:賃貸不動産経営管理士協議会「令和7年度試験問題・正解番号」。解説は資格解法ノートが独自に作成。試験実施団体とは関係ありません。

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