勧誘者

令和7年度 問19
勧誘者の範囲と行為規制

誰のためにどの契約を勧める行為かを確認し、適用される義務を分けます。 正解は4です。誇大広告等と不当勧誘の禁止は勧誘者にも及びますが、契約締結前の説明・書面交付義務を負う主体は特定転貸事業者です。

公式正解

正解 4

この問題の結論

正解は4です。誇大広告等と不当勧誘の禁止は勧誘者にも及びますが、契約締結前の説明・書面交付義務を負う主体は特定転貸事業者です。

四つの記述をどう判断するか

肢1:誤り。ここでいう勧誘者は、特定転貸事業者から委託を受け、オーナーとの特定賃貸借契約を勧誘する者です。入居者との転貸借契約の勧誘一般まで含む定義ではありません。

肢2:誤り。自社名入り名刺を渡して勧誘させているなど、外形上サブリース業者の委託を受けていると認められる者は勧誘者に該当し得ます。明示的な委託契約書の有無だけで決まりません。

肢3:誤り。契約のメリットを強調し、相手方の締結意欲を高める行為も契約締結を働きかける勧誘です。申込みを直接迫る言葉だけに限られません。

肢4:正しい。勧誘者による誇大表示や不当勧誘を防ぐ規制は及びます。一方、法定の重要事項説明書を交付して説明し契約する義務は特定転貸事業者側にあります。

公式問題で確認する

このページは問題文を転載していません。公式PDFの問19を開き、各記述と解説を並べて確認してください。正答は公式正解番号表と照合しています。

出典:賃貸不動産経営管理士協議会「令和7年度試験問題・正解番号」。解説は資格解法ノートが独自に作成。試験実施団体とは関係ありません。

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