障害者差別解消法

令和7年度 問22
合理的配慮と過重な負担

障害者の求めと事業者側の負担を対話で調整し、代替手段まで検討したかを見ます。 適切なのはイ・ウなので正解は3です。2024年4月以降、民間事業者による合理的配慮の提供は法的義務です。

公式正解

正解 3

この問題の結論

適切なのはイ・ウなので正解は3です。2024年4月以降、民間事業者による合理的配慮の提供は法的義務です。

四つの記述をどう判断するか

ア:不適切。事業者による合理的配慮の提供は、改正障害者差別解消法の施行により努力義務から義務へ変わっています。

イ:適切。個別訪問の人的体制がなく過重な負担となる場合、理由を具体的に説明し、対話と代替案の検討をした上で断ることは直ちに義務違反ではありません。

ウ:適切。必要な配慮を検討するため、目的を示し、必要範囲に限定し、プライバシーへ配慮して障害の状況を確認することは不当な差別的取扱いではありません。

エ:不適切。社内マニュアルが電話のみとしていることは、メール対応を拒む十分な理由になりません。本人確認等を保ちながら代替手段を検討します。

公式問題で確認する

このページは問題文を転載していません。公式PDFの問22を開き、各記述と解説を並べて確認してください。正答は公式正解番号表と照合しています。

出典:賃貸不動産経営管理士協議会「令和7年度試験問題・正解番号」。解説は資格解法ノートが独自に作成。試験実施団体とは関係ありません。

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