監督処分

令和7年度 問21
指示・公表・業務停止

違反行為に対して、国土交通大臣がどの処分をどの手続で行うかを整理します。 誤っているのはイだけなので正解は2です。指示処分をした場合は、その旨を公表する法定の取扱いであり、違反の軽重だけで公表しない自由裁量があるとはいえません。

公式正解

正解 2

この問題の結論

誤っているのはイだけなので正解は2です。指示処分をした場合は、その旨を公表する法定の取扱いであり、違反の軽重だけで公表しない自由裁量があるとはいえません。

四つの記述をどう判断するか

ア:正しい。不当勧誘等に違反した特定転貸事業者には、違反是正のため必要な措置をとるよう国土交通大臣が指示できます。

イ:誤り。指示処分をしたときは法令に基づき公表されます。処分後に違反の軽重を見て公表するかを任意に選ぶという制度ではありません。

ウ:正しい。不当勧誘等の違反について、指示に従わない場合などは、1年以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じられることがあります。

選択肢の対応:誤っている記述は一つなので、個数を示す選択肢2です。

公式問題で確認する

このページは問題文を転載していません。公式PDFの問21を開き、各記述と解説を並べて確認してください。正答は公式正解番号表と照合しています。

出典:賃貸不動産経営管理士協議会「令和7年度試験問題・正解番号」。解説は資格解法ノートが独自に作成。試験実施団体とは関係ありません。

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