公式正解
正解 3
この問題の結論
適切なのは3です。空家等活用促進区域は、市町村が区域と活用指針を定め、接道・用途規制等の合理化を通じて用途変更や建替えを促す制度です。
四つの記述をどう判断するか
肢1:不適切。改正法の柱は、活用拡大、管理の確保、特定空家の除却等の促進です。相続登記義務化や建物状況調査を三本柱とする法律ではありません。
肢2:不適切。放置すれば特定空家になるおそれのあるものは『管理不全空家』です。所有者不明空家という認定名ではありません。勧告を受けると住宅用地特例の対象外となり得ます。
肢3:適切。市町村が活用促進区域と指針を定め、地域の経済・文化活動に空家を利用しやすくするため、用途変更や建替えを促進します。
肢4:不適切。空家等管理活用支援法人は相談・情報提供等に加え、市町村長へ財産管理人の選任請求など必要な措置を提案できます。
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このページは問題文を転載していません。公式PDFの問44を開き、各記述と解説を並べて確認してください。正答は公式正解番号表と照合しています。
出典:賃貸不動産経営管理士協議会「令和7年度試験問題・正解番号」。解説は資格解法ノートが独自に作成。試験実施団体とは関係ありません。