火災保険

令和7年度 問43
個人賠償・借家人賠償・家賃収入

誰が誰に与えた損害かと、特約が補償する経済的損失を対応させます。 最も不適切なのは4です。家賃収入特約は、火災等で賃貸建物が損害を受け、家賃収入が途絶えた損失を補償するための特約です。

公式正解

正解 4

この問題の結論

最も不適切なのは4です。家賃収入特約は、火災等で賃貸建物が損害を受け、家賃収入が途絶えた損失を補償するための特約です。

四つの記述をどう判断するか

肢1:適切。階下入居者の家財は第三者の財物なので、蛇口閉め忘れによる賠償責任は個人賠償責任特約の対象になり得ます。

肢2:適切。借りている部屋の床・壁を損傷し、賃貸人へ負う賠償責任は借家人賠償責任特約で補償される典型です。

肢3:適切。建物の配管管理に起因して所有者が第三者へ賠償責任を負う場合、賃貸建物所有者賠償特約の補償対象になり得ます。

肢4:不適切。家賃収入特約は、保険事故による建物損害のため得られなくなった家賃を、約定期間・限度額の範囲で補償します。

公式問題で確認する

このページは問題文を転載していません。公式PDFの問43を開き、各記述と解説を並べて確認してください。正答は公式正解番号表と照合しています。

出典:賃貸不動産経営管理士協議会「令和7年度試験問題・正解番号」。解説は資格解法ノートが独自に作成。試験実施団体とは関係ありません。

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