不動産税務

令和7年度 問42
仕入税額控除・事業的規模・課税時点

税目ごとに、課税対象、納税義務者、経過措置を分けます。 正解は2です。不動産貸付が事業的規模かの形式基準として、独立家屋はおおむね5棟以上、アパート等はおおむね10室以上という『5棟10室基準』が用いられます。

公式正解

正解 2

この問題の結論

正解は2です。不動産貸付が事業的規模かの形式基準として、独立家屋はおおむね5棟以上、アパート等はおおむね10室以上という『5棟10室基準』が用いられます。

四つの記述をどう判断するか

肢1:誤り。インボイス制度の経過措置により、免税事業者等からの課税仕入れでも2026年9月30日までは仕入税額相当額の80%を控除できます。令和7年度に控除が全くないわけではありません。

肢2:正しい。5棟又は10室以上は事業的規模を判定する目安です。形式基準未満でも、実態が社会通念上事業なら総合判断されます。

肢3:誤り。固定資産税も都市計画税も、その年の1月1日現在の所有者を納税義務者として市町村が課税します。都市計画税だけ4月1日ではありません。

肢4:誤り。建物賃貸借契約書は印紙税法上の課税文書ではないため、賃料・礼金の記載だけで印紙税が課されません。土地賃貸借や権利金の性質を持つ記載とは区別します。

公式問題で確認する

このページは問題文を転載していません。公式PDFの問42を開き、各記述と解説を並べて確認してください。正答は公式正解番号表と照合しています。

出典:賃貸不動産経営管理士協議会「令和7年度試験問題・正解番号」。解説は資格解法ノートが独自に作成。試験実施団体とは関係ありません。

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