令和8年第II回・企業法・問題11

監査等委員会設置会社の権限分配

企業法の問題11は、監査等委員会設置会社を問う問題です。一定の業務執行決定を取締役へ委任でき、選定監査等委員が調査時に委員会決議へ拘束されないため、正答は4です。

公式正答

公式正答 4

監査等委員会設置会社はどう解くか

一定の業務執行決定を取締役へ委任でき、選定監査等委員が調査時に委員会決議へ拘束されないため、正答は4です。

問題11の判断・計算過程

ア 誤り。株主による取締役会招集請求の相手方・手順は会社法が定めており、目的外行為を理由に選定監査等委員だけへ請求する制度ではない。

イ 正しい。監査等委員会設置会社は法定要件を満たす定款規定により、重要な業務執行の決定を取締役へ委任でき、支配人選任も対象になり得る。

ウ 正しい。選定監査等委員は独立して業務・財産を調査する権限を行使し、その調査について監査等委員会の指図に拘束されない。

エ 誤り。一時会計監査人の選任は監査等委員会の職務であり、監査等委員全員の同意による選任ではない。

出典:令和8年公認会計士試験第II回短答式試験問題・正解。問題本文・選択肢・図表は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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