公式正答
公式正答 4
監査等委員会設置会社はどう解くか
一定の業務執行決定を取締役へ委任でき、選定監査等委員が調査時に委員会決議へ拘束されないため、正答は4です。
問題11の判断・計算過程
ア 誤り。株主による取締役会招集請求の相手方・手順は会社法が定めており、目的外行為を理由に選定監査等委員だけへ請求する制度ではない。
イ 正しい。監査等委員会設置会社は法定要件を満たす定款規定により、重要な業務執行の決定を取締役へ委任でき、支配人選任も対象になり得る。
ウ 正しい。選定監査等委員は独立して業務・財産を調査する権限を行使し、その調査について監査等委員会の指図に拘束されない。
エ 誤り。一時会計監査人の選任は監査等委員会の職務であり、監査等委員全員の同意による選任ではない。
出典:令和8年公認会計士試験第II回短答式試験問題・正解。問題本文・選択肢・図表は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。