令和8年第II回・企業法・問題12

取締役会決議の定足数と招集通知欠缺

令和8年第II回の企業法は、問題12で取締役会の決議を取り上げました。定足数は討議・決議の全過程で必要であり、一部取締役への通知欠缺にも結果へ影響しない特段の事情という例外があるため、正答は1です。

公式正答

公式正答 1

取締役会の決議はどう解くか

定足数は討議・決議の全過程で必要であり、一部取締役への通知欠缺にも結果へ影響しない特段の事情という例外があるため、正答は1です。

問題12の判断・計算過程

ア 正しい。定足数は開会時だけでなく討議と採決の全過程で維持すべきで、採決時に欠けば決議は成立しない。

イ 正しい。一部取締役への招集通知を欠いても、その者の出席が結論に影響しない特段の事情があれば決議を有効とするのが判例である。

ウ 誤り。会社が取締役を訴えるときの代表者は機関設計に応じて法定され、常に株主総会で代表者を定めなければならないわけではない。

エ 誤り。取締役会の定足数は議決に加われる取締役の過半数が原則で、定款で三分の一まで引き下げることはできない。

出典:令和8年公認会計士試験第II回短答式試験問題・正解。問題本文・選択肢・図表は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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