令和8年第II回・企業法・問題13

役員解任の訴えの原告・被告と対象者

企業法の問題13は、役員解任の訴えを問う問題です。退任後に権利義務を承継する取締役は解任訴訟の対象にならず、会社と対象取締役を共同被告とするため、正答は4です。

公式正答

公式正答 4

役員解任の訴えはどう解くか

退任後に権利義務を承継する取締役は解任訴訟の対象にならず、会社と対象取締役を共同被告とするため、正答は4です。

問題13の判断・計算過程

ア 誤り。解任訴訟の原告適格には議決権割合だけでなく発行済株式割合による基準もあり、解任議案に投票できないことだけで当然に排除されない。

イ 正しい。退任後に法定の権利義務だけを有する者は、判例上、役員解任の訴えにより解任する対象にはならない。

ウ 正しい。取締役解任の訴えでは、株式会社と解任対象の取締役の双方を被告とする。

エ 誤り。種類株主総会の不同意で解任決議が効力を生じない場合でも、要件を満たす他の株主による解任訴訟まで一律に排除されない。

出典:令和8年公認会計士試験第II回短答式試験問題・正解。問題本文・選択肢・図表は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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