令和8年第II回・企業法・問題14

剰余金配当の費用負担と現物配当

企業法の問題14は、剰余金の配当を問う問題です。自己株式には配当をせず、現物配当では一定数未満の株主を割当対象から外せるため、正答は5です。

公式正答

公式正答 5

剰余金の配当はどう解くか

自己株式には配当をせず、現物配当では一定数未満の株主を割当対象から外せるため、正答は5です。

問題14の判断・計算過程

ア 誤り。配当財産の交付場所を登記上の本店所在地に固定する会社法上のルールはない。

イ 正しい。会社が保有する自己株式には剰余金配当を受ける権利がない。

ウ 誤り。株主の責めに帰すべき事情で交付費用が増えた部分まで会社が負担する必要はない。

エ 正しい。金銭以外の財産を配当する場合、株主総会決議で基準株式数を定め、それ未満の株主に現物を割り当てないことができる。

出典:令和8年公認会計士試験第II回短答式試験問題・正解。問題本文・選択肢・図表は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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