令和8年第II回・企業法・問題15

持分会社の定款認証と登記事項

企業法の問題15は、持分会社の設立を問う問題です。電磁的定款には電子署名が必要で、合同会社の定款には任意的記載事項を置けるため、正答は3です。

公式正答

公式正答 3

持分会社の設立はどう解くか

電磁的定款には電子署名が必要で、合同会社の定款には任意的記載事項を置けるため、正答は3です。

問題15の判断・計算過程

ア 正しい。持分会社の定款を電磁的記録で作成するときは、社員になろうとする者の電子署名が必要である。

イ 誤り。合同会社の定款は社員になろうとする者が作成するが、株式会社と異なり公証人の認証を要しない。

ウ 誤り。社員の出資目的や価額・評価基準は定款記載事項だが、合名会社の設立登記事項としては要求されない。

エ 正しい。合同会社の定款には、効力発生に定款規定を要する事項と、会社法に反しない任意の事項を記載・記録できる。

出典:令和8年公認会計士試験第II回短答式試験問題・正解。問題本文・選択肢・図表は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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