公式正答
公式正答 2
株式交換はどう解くか
合同会社を完全親会社とする株式交換が可能で、条件に合う親会社新株予約権を受ける者には買取請求権がないため、正答は2です。
問題17の判断・計算過程
ア 正しい。株式交換完全親会社は株式会社だけでなく合同会社もなることができる。
イ 誤り。完全子会社の新株予約権は、交換契約に対価の定めがないというだけで効力発生日に当然消滅しない。
ウ 正しい。発行時の条件に合致する完全親会社の新株予約権が交付される場合、その新株予約権者には反対者の買取請求権がない。
エ 誤り。法定の変更手続を踏めば株式交換の効力発生日を前倒しすることもでき、後の日への変更だけに限られない。
出典:令和8年公認会計士試験第II回短答式試験問題・正解。問題本文・選択肢・図表は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。