令和8年第II回・企業法・問題2

商法上の仲立人の報酬・権限・結約書

企業法の問題2は、仲立営業を問う問題です。結約書を受領しない当事者がいる場合の通知義務と、婚姻媒介が商法上の仲立営業に当たらない点が正しいため、正答は6です。

公式正答

公式正答 6

仲立営業はどう解くか

結約書を受領しない当事者がいる場合の通知義務と、婚姻媒介が商法上の仲立営業に当たらない点が正しいため、正答は6です。

問題2の判断・計算過程

ア 誤り。別段の意思表示や慣習がなければ、仲立人は契約当事者双方に報酬を請求でき、各当事者が等しい割合を負担する。

イ 誤り。仲立人は契約成立を媒介する者であり、特別の権限がなければ当事者に代わって給付を受け、又は履行を請求する地位にはない。

ウ 正しい。成立した契約の一方が結約書を受け取らないときは、仲立人は相手方へ遅滞なく通知しなければならない。

エ 正しい。婚姻は商行為ではないため、その媒介を業としても商法上の仲立人には当たらない。

出典:令和8年公認会計士試験第II回短答式試験問題・正解。問題本文・選択肢・図表は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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